憲法14条 法の下の平等 

憲法14条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 

法の下の意味

法を適用する行政権・司法権が国民を差別してはならないという、法適用の平等だけでなく、法内容の平等も意味する。(立法者を拘束する)

法律を使って仕事をする、警察や裁判所が法律を国民に差別なく使うだけでなく、国会議員もきちんとした平等な内容の法律を作ってくださいという意味です。

もともと不平等な法律を市役所の職員が平等に適用してもだめですよね~例えば、自民党を支持する市民には月に1万を市役所で配給するみたいな感じです。

 

平等の意味

すべての人を例外なく平等に扱い、一切の差別的取り扱いを禁止する絶対的平等ではなく、各人の事実的な差異を前提として、同一の事情と条件の下では均等に取り扱うとする相対的平等を意味する。事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的扱いをすることは否定されない。

例えば、体の不自由な方へは税金を免除したり、未成年の飲酒を禁止することは大切ですよね。みんな同じではないので合理的な差別は許されます。

14条1項後段列挙の意味

14条1項後段「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は例として列挙されたものであり(例示的な列挙)であり、これら以外の事由による不合理な差別は禁止される。

差別したらいけない内容はたくさんありすぎて書ききれないですよね。時代とともに増えるかもしれませんし。

 

「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」