外国人の人権① 人権の享有主体性

 

憲法第3章は、国民の権利・義務を規定しています。そこで国民が基本的人権の享有主体であることは間違いないですが、国民以外の者に関して考えてみましょう。

試験で問題になるのは、1.未成年者の人権 2.天皇・皇族の人権 3.法人の人権  4.外国人の人権です。この中でも外国人の人権を考えてみましょう。

 

人権の享有主体性

外国人は人権享有主体となることができるか、争いがあります。まずは判例の立場を覚えましょう。

性質説(判例)人権の性質により、保障される権利とそうでない権利を区別し、外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定は保障が及びます。

 

判例 マクリーン事件最大判S56.10.4)【H12国2,H16地上,H16国1,H20地上,H23国1】

事案アメリカ人のマクリーンさんは日本で英語教師をしていましたが、在留中に政治活動(ベトナム反戦運動)に参加したことで、日本の在留資格が更新されませんでした。これに対し、マクリーンさんは、「外国人にだって政治的活動の自由があるんじゃないですか(# ゚Д゚) と訴えました。

争点:①外国人に基本的人権の保障は及ぶか②外国人に政治活動の自由はあるのか

判旨:①憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解するべきであり、②政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実務に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。③しかし、憲法上わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求することができる権利を保障されているものではなく、在留期間中の憲法基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしゃくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。

外国人にも基本的人権の保障、政治活動の自由があるけど、政府を批判するデモとかしたら、法務大臣から出て行ってと言われてもしかたないですよね~って感じです。 ちなみに、外国人の基本的人権は日本人と等しくは保障されません。いろいろ制限はあります

判例 指紋押捺拒否事件(最判H7.12.15)【H16地上,H20地上】

事案アメリカ国籍のAさんは、新規の外国人登録の申請をしようとした際に、外国人登録法に定められていた指紋の押捺をしなかったことで起訴されました。
Aさんは、外国人に対して指紋押捺を強制することは憲法13条に違反するんじゃないですか(# ゚Д゚) と訴えました。

争点:①指紋は13条のプライバシーに含まれるか②指紋押捺を規定している外国人登録法は違憲

判旨:①何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有し、それは日本に在留する外国人にも等しく及ぶ。②ただ、指紋押捺制度は戸籍制度のない外国人の人物特定につき最も確実な制度として制定されたもので、目的に十分な合理性と必要性があり、内容も一般的に許容される限度を超えないものであるため、憲法13条に違反しない

指紋押捺制度は平成11年に廃止されました。 

憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解するべきであり、②政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実務に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。③しかし、憲法上わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求することができる権利を保障されているものではなく、在留期間中の憲法基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしゃくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。

外国人にも基本的人権の保障、政治活動の自由があるけど、政府を批判するデモとかしたら、法務大臣から出て行ってと言われてもしかたないですよね~って感じです。 ちなみに、外国人の基本的人権は日本人と等しくは保障されません。いろいろ制限はあります

外国人に保障される人権

(1)思想・信教の自由・言論・表現の自由

   権利の性質上、外国人にも保障が及びます。

(2)裁判受ける権利・刑事手続きの権利

   人身の自由は不法入国者であっても保障されます。

(3)出国の自由

   判例は外国人の出国につき「憲法22条2項にいう外国移住の自由は、その権利の性質上外国人に限って保障しないおいう理由はない」としています。外国人の外国移住の自由は保障される。

 

外国人に保障されない人権

(1)参政権(選挙権・被選挙権)【H12国2,H16地上,H20地上】

国政レベル・・・国会議員を選べるのは日本国民だけです

地方レベル・・・在留外国人のうち永住者等であって、その居住する地方公共団体と特段に厳密な関係を持つに至ったと認められる者について、法律をもって、地方公共団体の長、地方公共団体の選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されてはいない。

公務就任権・・・外国人は公務員になることが保障されてますか?という問題です。公権力の行使等にかかわる公務員への就任権は、国民主権の見地から日本国民に保障される権利であり、外国人には保障されません。ただ、国家公務員にはなれないですが、最近は地方公務員では一定の職種に限って外国人も就任できるようです。→憲法上保障はされませんが・・・

(2)社会権

生存権などは原則保障されません。社会権は後国家的権利であるから、本来、各人の所属する国によって保障されるべきです。したがって外国人には保障されません。

国のお金に余裕があれば保障するけど~日本人の生活を支えるもの大変なのに~って感じです。

(3)入国の自由【H16国1,H16地上,H20地上】

判例は「国際慣習上、外国人の入国の拒否は当該国家の自由裁量により決定し得るものであって、特別の条約が存しない限り、国家が外国人の入国を許可する義務を負わない」としています。わが国(日本)への亡命権は憲法上の権利として認められていない。

(4)再入国の自由

入国の自由が外国人に保障されていないと同様に、再入国の自由も保障されない。

判例 森川キャサリーン事件(最大判H4.11.16)【H12国2,H16国1,H23国1】

事案:日本人と結婚した森川キャサリーンさんが、韓国に旅行する計画を立て再入国許可申請をしたところ、過去に指紋押捺を拒否した理由で不許可にされたので、旅行いけないじゃないですか(# ゚Д゚) と訴えました。

判旨:我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものではない。したがって、外国人の再入国の自由は、憲法22条により保障されない。

日本からは自由に出れるけど、海外旅行に行くと日本に戻れるかどうかは、審査がいるんですね~ 在留資格があるので、再入国はゆるくしてもいいかなっていう意見もありますが・・

 

判例 塩見訴訟最判H元.3.2)【H12国2,H20地上,H23国1】

事案障害福祉年金の受給を請求した者が、障害認定日に日本国民でなかったことを理由に請求を棄却され(# ゚Д゚) 訴えました。

判旨社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される。
法81条1項の障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきである。

国籍を理由に社会保障の給付をしなくても、憲法25条、14条1項の規定に違反しない。